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   行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00

 
          かしこい遺言書を残そう!          
              遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                    公正証書遺言、自筆証書遺言を作りましょう


   
      遺言書を残す人はまだそれほど多くはありません。  でも遺言書がないばっかりに
   預金口座の解約すら
出来ないということがあります。 
相続人なら、戴ける物なら早く
    貰いたいと思うのが人情でしょう。  しかし、相続人関係が結構複雑で遠方の相続人
    とは普段交際もなく手紙を書いても返事も来ないとしたら・・・・・。

     遺産分割協議では全員の実印と印鑑証明書が必要になります。  たった1人で
    も欠けると、金融機関は絶対に口座の解約には応じません。  最終的には家庭裁判所
    に申立てて承諾を取るという面倒な方法をになります。  そんな迂遠な方法は避けて、
    もっとスムースに遺産相続をしたいものです。

     遺言書にはそれを解決する効用があります。
 遺言執行者を決めておけば遺言執行
   者の印鑑で
口座解約が可能になります。
       
※ 今では都銀、郵便局その他多くが遺言執行者の印鑑のみで可能となっており、
             相続人全員の印鑑を要求する金融機関は限られています。


      もし受遺者から外れた相続人から遺留分減殺請求権を行使されたらその時は代償分
    割などで支払えばいいのです。  また、遺留分の行使は本人の自由ですし兄弟姉妹な
    ら遺留分はありません。
                           ж

      今や
相続も国際化しており相続人や受遺者に在留邦人や外国人がいると登記実務や
    口座解約で在留証明書・サイン証明書・宣誓供述書が要ります。  しかし、直ぐに連絡が
    取れて送って貰えるという保証はありません。
    
  この問題をクリアーして迅速な遺言執行を可能にする為には遺言書原案の段階
    で一工夫する必要があります

                           
      当事務所では
スピーディな遺言執行を可能にする遺言書相続の国際化に対応し
    た遺言書の原案作りをサポート致します。


    
  既に遺言書を作成されていても訂正・取消は何回でも出来ます。  立つ鳥跡を濁
    さない遺言書、遺言執行者を泣かせない遺言書作りを
当事務所では総力を挙げて
    ご支援致します。
  公証人役場へ行く前に是非ご相談下さい。
                           
          
             
   遺言書の基本情報 Q&A   

 ・
自筆証書遺言が無効にならない方法         ・公正証書遺言ってどうやって作るの
 ・検認って何?                        ・公正証書遺言のメリット
 ・遺産分割の指定って何?何でも書けるの?      ・公正証書遺言が無効とされるケース
 
目や耳が不自由でも作れるの?           ・公証人役場で掛かる手数料    
 ・
保険金受取人の変更は?
 ・包括遺贈と特定遺贈の違いは         ・生前相続って何?
 ・死因贈与と遺贈は                  
2500万円まで無税贈与契約書の作成 
 ・遺言執行者の仕事とは
 
遺留分、遺留分減殺請求            ・高齢者の財産管理を委任する方法
                                
任意後見契約・財産管理契約・死後事務委任契約
 ・
相続人がいない時はどうするの  
 ・限定承認って何?                       
 [ コラム ]
 ・遺言って取消せるの                    
 ・特別方式の遺言とは                
日本公証人連合会VS全国銀行協会
 ・廃除とは                        
  銀行口座解約の手続きを巡って
 ・代襲相続って何?                   
公証人が使用する文言あれこれ
 ・
相続欠格って何?                    〜登記実務が迂遠になる場合も〜
                                
相続の国際化
                                
在留証明書、サイン証明書、宣誓供述書
      最新更新日 平成23年2月25日
                                                         
   当事務所で25ページの小冊子「イザという時に役立つ相続、遺言書の知識」を
   作成致しました。
  ご希望の方に進呈致しますのでメールでお申込下さい。

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       神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219
           
行政書士田中 明事務所
             
     [事務所兼自宅] 
       
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
   
        
  (地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
               電話・FAX 046-843-6976
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