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      契約の解除はこうして勝ち取れ!
     
クーリング・オフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約

                  ★  悪徳商法に今直ぐ使える情報源 ★
    支払停止の抗弁   悪徳商法の実例  損害賠償請求  商人と商行為について   少額訴訟       
    特定商取引法とクーリング・オフ  消費者契約法と取消権詳細 [消費者契約法による取消]
           
        
*****   消費者はもう騙されない   *****

       消費生活センターに持ち込まれる年間60万〜70万件の苦情・相談案件の内、
            
70%が契約・解除のトラブルで占められるといわれます。

               
契約を巡る消費者トラブルの最大の要因は、
         業者が情報の面でも交渉力の面でも圧倒的に優位に立っており、
     
その優位な立場にモノを言わせて、消費者に十分な情報の提供をしないまま、
               
強引に契約させるという取引行動にあります。

              消費者は契約に関する法律知識も十分にないまま、
                 契約させられているのが現状なのです。
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          一般に一旦契約すると、契約の解除は難しいという観念があります。
               しかし、消費者トラブルの実態を分析して見ると、
   
契約の締結過程で不適切な勧誘行為が行われていることが決して少なくないのです。
     契約の法的拘束力を維持することが、取引の公正に反することが多々あるのです。

                   この契約は不合理だと思ったら、
         
消費者は声を大にして「契約を破棄する」と主張すべきです。 
 
         
自ら権利行使する者のみが、法によって救済されるのです。
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        契約の不成立、取消、無効を含めた、契約の拘束力からの解放が
           法によって許される場合には、以下のものがあります。

        1.契約の解除(解約)        クリックすると詳しい解説があります。
       2
.契約の不成立
       3.錯誤による無効
       4.詐欺による取消、脅迫による取消
       5.信義則による履行請求の拒否
       6
.未成年者の契約の取消
       
7.公序良俗違反による無効
       
8.「契約締結上の過失」に基づく解除
       
9.消費者契約法による取消
          
「不実の告知」とは何か
          「断定的判断の提供」とは何か
          「不利益事実の不告知」とは何か

       10.損害賠償(不法行為責任)の請求
       11.クーリング・オフによる解除 → 詳細 [特定商取引法とクーリング・オフ] 

               権利行使は、内容証明郵便で   

           契約解消の方法や理由付けが分らないという方は、
                当事務所まで是非ご相談下さい。
      
   
  
                   メールは                  最新更新日 2008.10.1



        
             神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219

           行政書士 田中 明事務所 
 

                   [事務所兼自宅] 
       〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号  
          (地区の通称を、コモンシティ浦賀
といいます)
     
            電話・FAX 046-843-6976                      
                                  

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