| トップ > | <消費者と個人を支援するサイト > | 契約の解除はこうして勝ち取れ! | サイトマップ |
契約の解除はこうして勝ち取れ!
クーリング・オフ、支払い停止の抗弁、悪徳商法、取消、無効、解約
★ 悪徳商法に今直ぐ使える情報源 ★
特定商取引法とクーリング・オフ 悪徳商法の実例 商人と商行為について 支払停止の抗弁
消費者契約法と取消権→詳細 [消費者契約法による取消] 損害賠償請求 少額訴訟
***** 消費者はもう騙されない *****
9.消費者契約法による取消
平成13年4月1日以降に締結された契約には消費者契約法が適用されます。
消費者契約法はこれまで錯誤、詐欺、脅迫を立証出来ず泣かされていた消費者を
救済する意義を持ちます。
消費者契約法のポイントは以下の通りです。
A 事業者と消費者間の全ての消費者契約に適用されます。
事業は個人事業、法人、公法人、非営利を問いません。 弁護士、行政書士などの
専門職種も事業者に含まれます。 ただし、労働契約は除かれます。
※ なお、事業として又は事業の為であっても、事務所を構えたり従業員を雇ったりし
ていない場合或は開業準備段階の場合等には消費者として扱われます。
<例> マルチ商法、内職商法、加盟店契約、自動販売機購入
B 事業者の行為が消費者契約の勧誘に際し次の5つに該当する場合、
契約の取消が出来ます。
※ なお、契約の媒介の委託を受けた第三者の行為にも準用されます。
イ 不実の告知 → 「重要事項」について
ロ 断定的判断の提供
ハ 不利益事実の不告知 → 「重要事項」に関連する事項も含む
ニ 退去妨害
ホ 不退去
※ 「重要事項」とは →物品、権利、役務、その他の消費者契約の目的となる質、
用途その他の内容や対価その他の取引条件に関する事項で、かつ、
消費者が契約締結をするか否かの判断に通常影響を及ぼすもの。
C 取消は追認可能時点から6ケ月以内、又は契約締結時が5年以内なら行使出来ます。
D 以下の不当条項は、無効とされます。
イ 事業者の賠償責任を免除する条項
ロ 債務不履行、不法行為、瑕疵担保による損害賠償責任を全部免除する条項
ハ 事業者の故意又は重過失による債務不履行、不法行為の損害賠償責任を一部免除
する条項
ニ 損害賠償額の予定
ただし、解除にともない事業者に生じる平均損害額を超える部分のみが無効です。
ホ 履行遅滞の場合の賠償額又は違約金の予定
ただし、履行期日に支払われる金額に14.6%を掛けた金額を超える部分のみが
無効です。
※ なお、金銭消費貸借契約の場合は、特別法の利息制限法が優先されます。
ヘ 消費者の利益を一方的に害する条項
a 民法その他の任意規定の場合に比べて、消費者の権利を制限し又は義務を加重
するもの
b 信義誠実の原則に反するもの
c 消費者の利益を一方的に害するもの
・「勧誘をするに際し」とは
→ 業者が消費者に最初に接触してから契約を締結するまでの時間的経過におい
ての意です。
勧誘とは口頭の説明等により特定の消費者に働きかけ契約意思形成に直接
影響を与える行為をいいます。
ж
なお、有力説によれば、不特定多数向けのパンフレット、説明書、チラシ等で
あっても、その内容に誤認させる記載があり、その印象が残って誤認を引き起こされた
のであれば、これを勧誘概念から排除すべき理由はないとされます。
つまり、それらのパンフレット等が勧誘の手段となっていることは多くの判例が認め
るところであり、実際にこれらが契約意思形成に影響を与えないとすれば配布する意味
もないからです。
★ 権利行使は、内容証明郵便で ★
ご相談のメールは ![]()
行政書士 田中 明事務所
![]()
・