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         契約の解除はこうして勝ち取れ!
       
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 「不実の告知」とは何か

    事実と異なること、つまり客観的に真実または真正でないことを告げることです。
   告げ方は口頭の他書面等によって消費者が認識できる方法であればよいとされます。
   また、事実でないことを事業者が認識している必要はありません。
     不実の告知で問題になることを、以下に整理致しました。

A 主観的評価は告知の対象になりません
 <例> 靴屋の店員が「この靴はイタリア製なので、ヒールが硬い」と勧めたが、実際はさほ
   ど硬くない。 魚屋に「この魚は新鮮だよ」と言われ買ったが、大して新鮮とも思えない。
   不動産の広告に「居住環境に優れた立地」とあったが、さほど優れているとは感じない。
   弁護士が「必ず裁判に勝ちます」と言ったが、裁判に勝てなかった。など・・・・

B 不実の告知ではなく債務不履行の問題である場合があります。
    つまり、告知の内容が債務の内容になっていて、履行されない場合です。
 <例> 建築請負契約で、基礎材は杉とする説明されたが、実際は米栂であった。
   〇〇日に届けると言われ契約したが、その日に届かなかった。
   海際のホテルに泊まれるというので契約したら、実際には街の景色しか見えなかった。

C 不実の告知が動機に関わる事項の場合があります。
   <事例>
    『 シロアリ駆除業者が無料で点検しますと訪問して来て、床下を点検して貰うと「柱の
     一部がシロアリにやられています」と言われた。そこでシロアリ駆除を依頼した。
     しかし、後になって調べて見ると、シロアリは初めからいなかった。 』
                         ↓
      これは、いわゆる点検商法と呼ばれるものです。
    業者は、シロアリ駆除契約の勧誘に際し、シロアリがいないのに「シロアリがいる」
    と告げている

                         ↓
      「シロアリがいる」は、消費者がシロアリ駆除契約の締結をするか否かの判断に
    通常影響を及ぼすものですが、シロアリ駆除契約の内容や条件に関するものではな
    く、契約締結の前提となる事実つまり動機に関わる事項の不実の告知と云えます。
                         ↓
      しかし、シロアリがいなければ薬剤を散布しても駆除という目的は達成されない訳
    ですから、「役務の用途」について事実と異なることを告げていると考えることが
    出来ます。

                           
      判例でも「消費者契約法第4条1項1号にいう重要事項は本件商品自体の品質
    や性質、対価等のほか本件建物への本件商品の設置の必要性、相当性等
    が含まれるもの
解すべきである」として、「床下がかなり湿っている。このままで
    は家が危ない」と説明したことにつき重要事項に当たるとして不実の告知による
    取消を認めています。 (東京地裁平成17年3月10日判決)
                         ↓
      よって、シロアリ駆除契約は不実の告知による取消が出来ます

                        
 D 特定商取引法によっても取消が出来る場合があります。

     特定商取引法第6条1項6号では
       → 売買契約又は役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の
        不実の告知について取消が出来るとされています。
                        ↓
         契約の締結を必要とする事情には、動機が含まれます。
                        ↓
    上記シロアリ駆除契約は訪問販売であり特定商取引法による取消が当然出来ます。


E 不実の告知が同時に錯誤、詐欺に該当する場合があります。

     「シロアリがいる」ことはシロアリ駆除契約の動機に関わる事項であり、この動機
   は表示されており役務の内容
になっています。
                         ↓
     錯誤による無効(民法第95条)も主張出来ます
      また、業者の欺罔行為により錯誤に陥り契約したとして詐欺による契約の取消
     (民法第96条)も主張出来ます。
    
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