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悪徳商法に負けるな!
マルチ、点検商法、クーリング・オフ、取消、無効、支払い停止の抗弁
★ 悪徳商法に今直ぐ使える情報源 ★
クーリングオフと特定商取引法 消費者契約法と取消権 →詳細 [消費者契約法による取消]
商人と商行為について 支払停止の抗弁 少額訴訟
悪徳商法の実例
悪徳商法の手口は、年々ますます巧妙化しています
法律を改正して規制を厳しくすると、業者は地下にしばらく潜っていて、
やがて騙す手口を進化させて地上に姿を現します。
悪徳業者というのは、筍のようにしぶといのです。
彼らがターゲットにするのは、
情報や法的知識に乏しい高齢者、主婦、学生です。
あまりに勧誘がうまくて、悪徳商法だと気付いた時は、
クーリング・オフ期間がとっくに経過していたというのが多いのです。
一番の予防策は、事前に悪徳商法の事例をよく知っておくことです。
「少し変だぞ」と直感出来るよう日頃から感性を磨いて置くことに尽きます。
訪問販売系
・点検商法・・・リフォーム業者と組んだフリーの営業マンが点検と称して上がり込み、
家の床下や台所や風呂場を点検して、
勝手に修理箇所を指摘して強引にリフォームの契約に持ち込む。
※ 高齢者が修繕の必要がないのに、1千万円もの契約を結ばされて社会問題になっています。
・電話回線商法(リース提携販売商法)・・・電話回線を点検したいとNTTのような印象を与えて
電話を掛けて来て、点検後今なら回線工事は無料で行うなどと勧誘し、IP電話用
モデムのリース契約(期間7年間、支払総額50万円)を結ばせる。
しかし、NTTのモデムは、2万円以下である。 クーリング・オフを主張すると商行為
だから解約出来ないと応じない。
商人に当らない場合もあるので諦めるのはまだ早い。→ 商人と商行為について
※ リース契約は確認の電話があるまでは成立しません。 しかし、一旦成立すると
中途解約には違約金が掛かるので、迅速な対応が必要になります。
☆ なお、個人用・家庭用の契約なら → クーリングオフが可能です。
参考 → 電話器等リース契約 経済産業局
電話回線の詳細 → ISDN、ADSL、光ファイバー、IP電話について
・節電器商法・・・・節電器を設置すると30%の節減効果があり、毎月クレジット代金を支払っても
利益が出ると購入契約を結ばせる。しかし、3ケ月経っても効果は全くない。
節電器は完全な欠陥商品で、業者はとっくに破産している。
※ 商行為に当たる場合でも、信義則によりクレジット会社に抗弁が出来ます。
・エアコン・室内クリーニング格安商法
・・・・「キャンペーン期間中なので千円でいいです」と
いって、エアコンや台所のクリーニングをやり、
帰り際に高いクリーナーの機械を買わせる。
・新聞拡張団商法・・・・洗剤、ビール券、入場券などの景品で強引に契約させる。
なお、拡張団とは販売店から独立した販売のみの集団。
・電話誘い出し商法
→ 電話で喫茶店などに呼出して商品購入等の契約をさせる。
※ 特定商取引法上では、訪問販売として扱われる。
※ なお、業者が呼出す際には、必ず販売目的を明示する義務があります。
※ 販売目的を隠蔽して人の出入りしない場所に呼出すアポイントメントセールス
は、禁止されました。 (平成16年11月11日改正)
・会員権商法・・・・旅行サービス、レジャー施設、ホテル、商品購入その他が
割引特別料金で利用出来るというクラブ会員権を売るように装い、
クレジットでパソコン資格ソフトなどを買わせる。会員権が存在するかに見せ掛け、
クレジットの名目上は商品にすると偽って、高額な商品を買わせるのが狙い。
クラブ加入の価値は、ほとんどない。
学生など若者が電話で喫茶店に誘い出されて被害に遭っている。
まずは、支払停止の抗弁でクレジットの支払をストップします。 → 詳細
注意!! ※ 二次被害も発生。 二次被害というのは、先のクラブは生涯契約だから、
解約するには違約金が200万円以上請求されると偽り、
65万円の登録料を支払えば、 解約手続きその他の対応をして上げるからと、
消費者ローンの契約をさせて代金を支払わせる。
しかし、退会にはそんな違約金は取られないので、完全にこれは欺網行為である。
・恋人商法・・・・出会い系サイトで知り合った男性を展示会に呼び出し、
「自分のデザインした宝石なのよ」とかいって、強引に買わせる。
・オトリ商法・・・・「貴方が当選しました」と電話を掛か、呼び出して高い商品を買わせる。
・路上キャッチセールス
→催眠商法、会員権キャッチセールス、手相占いなど
・・・・・営業所以外の場所で勧誘員が呼び止め、
ビルの一室等に同行させて、強引に商品を買わせる。
※ 特定商取引法上では、訪問販売として扱われる。
通信販売(インターネット販売も含む)系
→通販で購入したジャケットのサイズが違っていた。
広告には返品出来ないとは、書いてないのに返品に応じようとしない。
※ 返品に関する事項は、特定商取引法で必ず広告に表示すべき事項である。
・インターネットオークション・・・・中に商品を送って来ない悪徳業者がいる。
個人取引なら特定商取引法の適用がなく、トラブルが起きても、当事者間で処理。
予防としては、第三者が間に入るエクスクローサービスを利用する。
※ ヤフーオークションを利用した場合、ヤフーに損害賠償を請求出来る場合があります。
→ ヤフーの補償規定
・駄目モト請求商法・・・見知らぬデータ―管理会社から、有料サイト利用料〇〇円が
滞納しているので、直ぐに支払わないと集金に行くというメールが突然届き、
債務が本当にあるものと錯覚させ銀行口座へ振込ませる。
予防は全く無視すること。集金に来ることはない。
※ また債権回収業を弁護士又はサービサー以外の者が行うと、弁護士法違反です。
電話勧誘販売系
・資格(士)商法・・・民間資格を国家資格と偽って電話で勧誘して契約させ、
受講して見ると国家資格の講座でも講座の内容が違っていたり、
「資料請求だけでいい」と言ったのに、教材を送りつけたりする。
・支援金支給商法・・・内職商法の被害者に電話を掛け、支援振興協会から支援金や
補償金が支給されるので、内職商法の損害を補填出来るからと勧誘し、
制度利用の前提として一般旅行業務取扱主任者の教材をクレジットで買わせる。
国家試験の合格率は13%位で、簡単ではなく、結局補償金の支給が得られない。
支援振興協会というのも、私的な団体に過ぎない。業者は業務停止処分された。
※ クレジット契会社に支払停止の抗弁を行使します。債権譲受会社にも対抗出来ます。
・オトリ(当選)商法・・・「貴方は抽選に当選されたので非常に安く買えます」などと、
セールストークを用いて、電話を掛けさせ契約させる。
マルチ商法系 ・・・参加者は、経済的に破綻するのが必至。 業者の成功話は、虚偽。
・ホームパーティー商法・・・・ホームパーティーに呼出され、販売員を増やせば配当金が
入り儲かるといって商品を買わせる。取扱い商品は、健康食品、下着、健康器具、
宝石、洗剤、台所用品、羽毛布団、腕時計、カー用品、浄水器と多岐。
・ネットワークビジネス・・・・公的な会場でセミナーを開き、成功者の話を聞かせて
催眠状態にし、出資金を払わせマルチビジネスの会員にさせてしまう。
※ 成功話は架空であり、絶対に破綻することを隠している新型のマルチ商法である。
※ 重要事項の虚偽説明・不告知により、契約の取消が可能になりました。 (平成16年11月11日改正)
※ 既会員が新会員になる人を説明会に連れて行き、本部に紹介したという場合、
既会員は勧誘者として扱われます。勧誘者の不実の告知も取消の対象となります。
・通販代理店ビジネス・・・高級ホテルなどで無農薬食品の通販代理店の説明会を開催し、
チラシを購入して配布するだけで手数料が得られると通販代理店登録を勧誘する。
代理店募集のチラシもあり、これで連鎖的に代理店加入者が増えればマージンも増える。
しかし、チラシによる反応がほとんどなく、チラシ代金をただ支払うだけになる。
業者は単なる代理店登録だと逃げるが、代理店募集チラシの購入時に代理店形式の
連鎖販売取引契約は成立している。
→ 連鎖販売取引契約書を交付していない場合、何時でもクーリング・オフで対抗出来ます。
※ 店舗を持たない個人なら、商行為になりません。
・ホームページレンタル商法・・・・・使用料を払って作成スペースを借り、その仕組みを
友人に広め、利用者が一定数に達するとマージンが入る。
エステ・かつらオプション販売系
→ 痩せられるといってエステサロンに通わせ、
途中から特別コースや補正下着を買わせる。
→ 作ったかつらが合わないと、新たに高額な追加料金をとって
かつらを作り直させる。
チラシ・DM販売系
・内職商法・・・・在宅で簡単に出来る仕事を斡旋するからといって、
高額なパソコンと教材をクレジット契約で買わせる。
レベルチェックテストを厭きるだけ繰返させるだけで、仕事は来ない。
※ クレジット契会社に支払停止の抗弁を行使します。
・モニター商法・・・・モニターになりレポートを提出すると、月々3万円の金が入る
といわれ、ある高額商品を買わせる。結局、毎月の支払いはない。
・ネガティブオプション(送り付け商法)・・・・業者から勝手に商品と振込用紙が
送り付けられる。
福祉団体を語ったりして、妙に同情心をくすぐったりするものもある。
これも全く無視してよく、返品の必要もない。
・中古車個人売買代理店商法・・・・航空運賃を支給して東京の本部に呼んで、
営業の要らない誰でも出来るサイドビジネスですなどと代理店契約を勧誘する。
しかし、代理店を始めても3ケ月経っても客がほとんど集まらず、毎月の会費を
払うだけである。本部の説明にも不実の告知、事実の不告知があるものの、
商行為になる場合には、加盟金の返還請求は難しくなります。
中古者売買の素人は、絶対契約しないことに尽きます。
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次に、悪徳商法に引っ掛かってしまったら、どうするかです。
1 クーリング・オフ期間なら、クーリング・オフを内容証明郵便で行使します。
※ 契約書面の交付がない場合又は契約書面に不備がある場合は、
無期限にクーリング・オフが出来ます。
2 購入契約の無効、取消、解除を業者に内容証明郵便で通知し、
代金の返還を請求します。
次に、クレジット契約を結んでいる場合、
クレジット契会社に内容証明郵便で支払停止の抗弁を主張します。
→ 支払停止の抗弁の詳細
3 クーリング・オフや契約解除に応じようとしない業者には、
少額訴訟を起こします。 → 少額訴訟の詳細
4 監督官庁に業者を申告する。
以上は、大雑把な流れです。
内容証明郵便を書いたり、少額訴訟を提起するには
特定商取引法や消費者契約法を知らねばなりません。
悪徳商法の巧妙化に対抗して、
度々改正されて進化を続けるこの2つの法律を、以下で整理して見ました。
特定商取引法とクーリング・オフ
消費者契約法と取消権 → 詳細 [消費者契約法による取消]
この2つの法律は、商人には適用されません。
商人と非商人どこで区別するのか、以下で整理して見ました。
商人と商行為について
★ 悪徳商法に引っ掛かってしまってお悩みの方は、 ★
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