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悪徳商法に負けるな!
クーリングオフ、クレジット契約、取消、無効、契約解除、支払い停止の抗弁、訪販
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悪徳商法の実例 消費者契約法と取消権 →詳細 [消費者契約法による取消]
商人と商行為について 支払停止の抗弁 少額訴訟
クーリングオフと特定商取引法
※ 契約書面の不交付又は契約書に不備があれば無期限に行使出来るのがクーリングオフです。
特定商取引法ってどんな法律?
一定期間内なら無条件で申込みの撤回又は契約の解除が出来るという制度
がクーリングオフです。 必要のない物を買ったと後になって気付いた消費者を救
済する制度です。 このクーリングオフを条文で定めている法律が特定商取引法
なのです。 (従来の訪問販売法を改正して出来た法律、平成13年6月1日施行)
また、この法律は業者の義務や禁止行為を定めている行政取締法規であり、違
反した業者は業務停止や刑事罰などの対象となります。
特定商取引法は次の6つ取引形態を規制の対象としています。
1 訪問販売
・営業所以外の場所で指定商品等の販売をするもの。 家庭訪問販売、職場訪問
販売(職場責任者の書面承認を受けた場合を除く)など。
※ 営業所等以外の場所において呼び止め、路上・喫茶店等の営業所等
以外の場所で契約する場合を含む。
※ 「営業所等」とは→ 営業所、代理店、露店・屋台など一定期間陳列して販売する店舗
に類する場所をいう(省令1条)。
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訪問販売業者には販売目的の明示義務があります。
(平成16年11月11日の改正)
→ 販売目的を隠して上記場所に誘い込んで勧誘した業者には、
6ケ月以下の懲役又100万円以下の罰金が科せられます。
↓
点検商法のように販売目的を隠して家に上がり込み商品を売り込むやり方は、
改善指示又は業務停止命令の対象になります。
・キャッチセールス
営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させるもの。
→ 販売する商品の説明をしながら呼び止める場合を含む。
※ 通常の店舗販売業者が店舗前で行う呼び込みは、該当しない。
・アポイントメントセールス
<目的隠蔽型呼出販売>・・・・電話など販売目的を隠して喫茶店、ホテルの
部屋、会議室、カラオケボックス、業者の事務所、或は一般の人が出入
りしない場所に呼び出し勧誘するもの。
※ なお、販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為は、
特定商取引法第6条4項で禁止行為とされたアポイントメント・セールスです。
↓
これに違反した業者には、罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又は科料)
が適用されます。
<有利条件型呼出販売>・・・・他の者に比して著しく有利な条件で契約出
来る旨を告げて特定の人を呼出す場合。
・例えば、「あなたは特に選ばれたので非常に安く買える」等のセールス
トークを用いる場合は、その真偽に拘わらず該当する。
・また、おとり商品をまず販売して「あなたにだけもっといいものを特
別価格で販売します」などと勧誘する場合も該当する。
※ なお、ビラ・パンフレット、拡声器などで多数人に呼びかける場合、以前取引のあった
顧客に「お得意様優待日」を設けて招待する場合、勧誘する商品の販売業者であること
を告げている場合は、該当しない。
<呼出の手段は>
電話、郵便、電報、ビラ・パンフレット、拡声器、住居訪問等。
・展示販売(半日から1日で移動するもの)
・催眠商法(SF商法)・・・・ビラ、パンフレット、拡声器などで「商品を無料で配布
する」と告げて勧誘するもの。
・次の場合は規制の対象外となります。
・営業の為に購入した場合
・消費者の方から購入の為に業者を自宅に呼んだ場合 (請求訪販)
・店舗販売業者の御用聞き販売の場合(単に注文を受けるだけで勧誘を行わ
ないもの)
・過去1年間に1回以上取引があった百貨店外商からの購入
・過去1年間に2回以上販売取引があった無店舗販売業者からの購入
(継続的訪販)
・露店、屋台店、仮設店舗(2〜3日以上に渡る販売)→ 省令1条により
「営業所等」に該当。
2 通信販売 → クーリングオフの適用はない。
・新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者からの
郵便、電話、電報、ファクシミリ、インターネット、預金口座への払込みの方法により
(省令2条)、購入の申込をさせるもの。
・広告を見て自発的に電話を掛けて来た消費者を、勧誘して契約させる場合も含む。
・返品特約・・・広告に記載が義務付けられている。
返品の表示がない場合は、返品が出来るものと扱う。 「返品不可」と表示され
ていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には返品や交換を要求出来る。
※ なお、返品の期限や送料の負担は、クーリングオフと異なって業者の規定に従う。
・前払い式通信販売・・・業者は申込と代金を受領したら、承諾するか否かの通知を
書面でする義務を負う(ただし、商品を直ちに発送した場合は不要)。
・インターネット通販・・・業者は、有料であることが明瞭に分る広告の表示や
申込の際に消費者が内容を確認しかつ訂正出来る措置の義務を負う。
※ 個人間のインターネットオークションには適用がない。
<電子契約法による規制> → 民法の特例
・業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない場合
→消費者のパソコン操作ミスによる申込は無効となる。
・電子商取引(電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用)による契約は、
業者の承諾の通知が申込者に到達した時に成立する。
3 電話勧誘販売
業者が電話を掛けて商品の購入を勧誘し、消費者がその電話で購入の申込
や契約をするもの。 一旦電話を切ってからでもその電話の影響下、郵便等で
申し込む場合も該当する。
※ 郵便等(省令2条)とは →郵便、信書便、電話機、FAX、電報、その他の通信機器又は
情報処理の用に供する機器を利用する方法(メール、双方向通信端末機器等)、預金口座
への払込みをいいます。
また、「至急ご連絡下さい」などと販売目的を明らかにしないまま郵便やFAX
を使って欺瞞的な方法で消費者に電話を掛けさせ勧誘した場合や、「あなたは抽
選に当選されたので、非常に安く買えます」などと、販売目的は明らかであるが
特に誘引効果が強い場合や「海外旅行に安く行ける会員制のクラブです。 興味
ある方は〇〇番へ電話下さい」と告げ、電話を掛けて来た人に英会話教材など別の
商品の購入を勧誘した場合も該当する。
※ なお、電話で誘い出して、喫茶店等で契約した場合は → 訪問販売です。
4 連鎖販売取引 (マルチ商法)
商品の再販売等を行う個人を特定利益(下部会員が払う入会金、分配される
コミッション)が得られることをもって勧誘し、何らかの特定負担(組織に加入する
為やラインアップに伴って支払う金銭負担)を負うことを条件に連鎖的に販売組
織を拡大する取引のこと。
・形態として、再販売型、受託販売型(代理店形式)、販売斡旋型、役務提供型、
役務提供の斡旋型の5つがある。
・指定商品制はない。 営業所等での契約にも適用される。
※ なお、特定商取引法の適用は、店舗を持たない個人として契約した場合に限ります。
↓
商行為とはなりません。
・組織の会員になって1年未満の者は、商品の引渡してから90日が経過して
いない未使用商品を返品し、適正な返金が受けられる。 (中途解約)
→ クレジット会社に対しては、支払停止の抗弁が出来る。(平成16年11月11日の改正)
注意! ★ 近時、代理店形式やFC加盟店形式の連鎖販売取引なのに、
契約書面を交付しない業者が目立ちます。
↓
契約書面の交付がない場合は、無制限にクーリング・オフが出来ます。
5 特定継続的役務提供
エステティックサロン (1ケ月を超えるもの)
外国語会話教室 (2ケ月を超えるもの)
学習塾 (2ケ月を超えるもの)
家庭教師 (2ケ月を超えるもの) の4つが、指定役務である。
・契約金額が5万円を超えるものが対象となる。
・契約の場所は、店舗や営業所であっても適用される。
・役務契約時に購入を義務付けられた関連商品についても
クーリングオフが適用される。
・クーリングオフ期間経過後でも、無条件に役務の提供を受けていない部分に
ついて中途解約出来る。 関連商品についても同様である。 その際に業者
が消費者に請求出来る解約料には上限がある。
役務提供開始前 → 2万円〜1万5千円
役務提供開始後 → 5万円〜2万円
・中途解約や業者の破産した場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁を
主張出来る。
※ なお、中途解約権の行使は、書面によると法律上規定されていませんが、
証拠を残す意味から、内容証明郵便で行使すべきです。
指定役務に、「パソコン教室」と「結婚相手紹介サービス」(2ケ月を超える
もの)が追加されました。 (平成16年1月1日施行) →経済産業省の関連HP
・関連商品の範囲
パソコン教室 → 電子計算機及びワードプロセッサー、書籍、CD-ROM等
結婚相手紹介サービス → 指輪等の装身具、真珠・貴石・半貴石
・中途解約時の解約料の上限は、
役務提供開始前 パソコン教室 → 1万5千円
結婚相手紹介サービス → 3万円
役務提供開始後 パソコン教室 →5万円又は契約総額の2割の低い方
結婚相手紹介サービス → 2万円又は契約総額の2割の低い方
6 業務提携誘引販売取引 (内職商法・モニター商法)
「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることが
出来る」と言って誘引し、顧客に特定負担(物品等の対価、登録料などの金銭負担)
を負わせ物品の販売や役務の提供を行う取引のこと。
・営業所や店舗等での契約にも適用される。
・指定商品はない。
・営利の目的であっても業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば適用。
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[平成16年11月11日改正のポイントを整理すると]
・販売目的の明示義務化 → 訪問販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
・不実の告知(虚偽説明)、重要事項の故意の不告知があった場合は、契約を
取消すことが出来る。 ただし、知ってから6ケ月以内で契約から5年以内に限る。
業者には、罰則の適用がある。
→ 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引
販売取引
・クーリングオフの妨害があった場合は、クーリングオフ期間の延長が出来る。
→ 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、
業務提供誘引販売取引
・販売目的を隠蔽して一般人の出入り出来ない場所に誘い込むこと
アポイントメントセールスは、禁止された。
→ 訪問販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
業者には、罰則の適用がある。
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<クーリングオフで留意すべき点>
イ 適用される場合が法令に定められ、それに該当しないと適用されません。
適用される場合とは、
・政令3条で定める指定商品等であること
(指定商品等には、物品55種類、権利3種類、役務18種類がある)
指定商品・指定権利・指定役務一覧
注意! → 自動車は指定商品に含まれません。
・現金取引なら3000円以上であること
・化粧品などの消耗品なら、まだ使用してないこと
・申込者が営業の為に又は営業として取引したのでないこと
参考 → 商人と商行為についての
・訪問販売の場合は以前に同じ業者と取引がないこと
ロ 通信販売には、クーリングオフの適用がありません。
※ なお、形式は通信販売に見えても、業者から電話が掛かり勧誘されていた場合
は電話勧誘販売となり、クーリング・オフが出来ます。
ハ クーリングオフが適用除外となる場合があります。
例えば、消費者から訪問を請求したとか、業者が継続的に訪問販売している
ケースです。 → 請求訪販について、継続的な訪販について
ニ クーリングオフは発信主義です。
業者から法定記載事項のある書面(申込書面又は契約書面)を受領
した日を起算日とし、その日から法定の期間内に書面を発信すれば、発信
日にクーリング・オフの効力が発生し、契約は契約日に遡って無効となります。
A 法定記載事項に不備がある書面を渡しても起算日とはなりません。
なお、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合は
↓
概要書面ではなく、契約書面を受領した日から起算されます。
B 法定のクーリングオフ期間は取引形態によって違います。
通常は → 8日以内
マルチ・内職・モニター商法 → 20日以内
※ マルチが再販売型の場合、商品の受領が契約書面の交付日より遅い場合は
商品の受領日から起算します。
現物まがい商法・海外先物取引 → 14日以内
C 申込書面と契約書面の法定記載事項とは次の事項です。
・事業者の名称または商号、住所、代表者の氏名、電話番号
・販売担当者の氏名、申込日ないし契約日
・商品名及び商標又は製造者名
・商品の数量、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引渡し時期
・クーリング・オフ、契約日
・瑕疵担保責任などの定めあるときはその内容
・契約の解除に関する定めあるときはその内容
・その他特約があるときはその内容
※ 商品名は販売業者が付けた固有名詞だけでは不十分で、誰でも分かる品名、つまり
布団とか宝石とか普通名詞を併せて書く必要があります(経済産業省令、通達)。
<クーリングオフの効果とは>
・契約は初めからなかったことになります。
・業者は受取った金銭を速やかに返金しなければなりません。
・業者が取付工事を終えていても、業者の費用で撤去することになります。
・商品は現状のまま返還すればよく、返還の費用も業者の負担です。
<クーリングオフの通知方法は>
配達証明付内容証明郵便にして送付します。
★ 書面の書き方や指定商品等に該当するのか分らないという方は、 ★
当事務所までご相談下さい。
★ 契約書に不備があれば、何時でもクーリングオフが出来ます。 ★
契約書を当事務所までFAXして下さい。
契約書に不備がないか、チェック致します。
最新更新日 平成22年2月18日
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