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中小企業主の為の
うまく新会社法を使いこなす方法
〜 特例有限会社、定款変更、増資、本店移転・商号変更による株式会社への移行 〜
新会社法(平成18年5月1日施行)では有限会社も会社法上は株式会社として扱わ
れます。 新会社法のポイントを整理すると次の点に集約されます。
・有限会社の設立不可 ・最低資本金制度の撤廃
・合同会社 ( LLC )という会社形態の創設 ・会計参与の創設
・類似商号規制の撤廃
・定款自治の拡張・・・・新会社法の条文で「定款に別段の定めがある場合は」
と規定している場合、定款で法律と異なる定めが出来ます。
さて、既存の有限会社については、株式会社への移行手続きを取らない場合、
特例有限会社として存続することになりました。
新会社法では、定款自治が大幅に強化されています。 今、原始定款(設立時
の定款)を見直すのにいい機会です。
★ 当事務所では定款の変更、株式会社への移行手続を支援致します。
書面決議による株主総会議事録、取締役決定書などの登記申請添付書類
等を作成致します。 本店移転、増資、取締役の変更にも対応致します。
契約書その他会社法務の支援も致しますので当事務所まで是非ご相談
下さい。
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特例有限会社 Q&A
・有限会社は新会社法上どう扱われているか。
・新会社法の基本構造とは。
・持分、出資1口、社員名簿、社員総会の用語は特例有限会社ではどうなるのか。
・定款は見直さなくてよいのか。登記申請は必要ないのか。
・資本金1円会社はどうなるのか。必要な手続きとは。
・商号変更による通常の株式会社への移行手続きとは。
・特例有限会社のメリツト、デメリツトは何か。
新会社法のキーワード Q&A
類似商号規制の撤廃 事業目的の記載の柔軟化 払込金保管証明制度の廃止
確認有限会社・確認株式会社と解散事由の抹消 非公開会社と発行可能株式総数
譲渡制限株式と株式の譲渡承認機関
既存株式を譲渡制限株式にする手続き 相続人への自己株式の売渡請求
特定株主からの自己株式取得
取締役の員数、取締役の任期、取締役の資格 役員選任の定足数の緩和、解任決議
株主総会の召集期間の短縮、召集通知 監査役、会計参与の設置
株主総会の特別決議、特殊決議 設立時の現物出資
神奈川県行政書士会所属 登録番号第02094219号
行政書士田中 明事務所
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〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
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