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さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
遺産分割協議、遺言執行、相続人、相続放棄、遺言書、預金口座解約、遺留分、除籍謄本、不在者
正式依頼される方へ
遺産相続の実務は、遺産分割協議と遺言執行の2つがあります。
1. 法定相続人の確定 → 相続人関係図の作成
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票除票の請求、
相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明の請求
※ 戸籍謄本等の原本は金融機関や法務局に申出ると返還して貰えます。
2. 相続財産の調査及び確定 →固定資産税評価証明書、全部事項証明書、
預金残高証明書の取得
土地、建物、現金、預貯金、信託、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、
借入金、貸付金、特許権、著作権その他の相続対象財産
3. 相続財産目録の調整
4. 遺産分割協議の場合 →遺産分割協議書の作成
遺言執行の場合 → 法定相続人への遺言執行者就任通知及び遺言執行
完了通知書の作成・送付 (遺産分割協議は不要)。
※ 自筆証書遺言の場合は検認が必要です。
5. 遺産分割手続き
・預貯金・信託の口座解約又は名義変更
・不動産の相続登記又は遺贈登記 → 司法書士に依頼
・自動車その他の名義変更又は売却
・有価証券その他の名義変更
・相続税の申告・納付 → 税理士に依頼
・・その他遺産分割に必要な一切の事務
6. 手続きの完了報告と清算 → 遺産相続手続き完了報告書、
報酬請求書、領収書をお送り致します。
※ 作成書類及び戸籍謄本等などの収集資料は、全てお渡し致します。
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<行政書士報酬>
基本料金 315,000円(消費税込)+手続き報酬 相続財産の1.3%
※ 不動産の評価は固定資産税評価額を基準とし、他は取引価格を基準とする。
また、相続財産には、住宅ローン等の債務は含みません。
※ 税理士報酬、司法書士報酬、及び登録免許税その他法定費用は別途請求。
<お支払方法>
〇 着手金として5万円を、下記口座までご送金下さい。
入金の確認後、直ちに業務に着手致します。
横浜銀行 馬堀支店 普通 預金口座 1230731
口座名義 田中 明 (たなか あきら)
※ 振込手数料は、依頼人様のご負担でお願い致します。
〇 残金については、業務終了時に報酬請求書をお送り致しますので、
その時清算して戴きます。
ご依頼・ご質問は ![]()
行政書士 田中 明事務所

[補記]
当事務所に遺産相続手続きを依頼するメリットを もう一度整理して見ます。
・ まず、煩瑣な戸籍謄本等の請求事務を行います。
信託銀行、司法書士、弁護士に遺産相続手続きを依頼した場合、戸籍謄本等は依頼者
に準備させることが多いようです。
しかし、戸籍謄本等の請求は、配偶者か直系の本人のみしか出来ない上、除籍謄本、
改製原戸籍謄本など普段馴染みのないものを取得せねばならず、相続人の確定・相続
登記に必要な謄本を全部集めることは、結構煩瑣で骨の折れる事務なのです。
その点、 行政書士は戸籍関係の専門家です。 法律で職務上請求できる権限
が認められています。 本人でも請求出来ない傍系の親族の戸籍も相続に関係する
限り請求出来ますし、行政書士には守秘義務があり知り得た秘密は絶対漏らしません。
ですから、行政書士に初めから依頼すれば必要な謄本の収集がスピーディーに進
みかつ安心して任せることが出来るのです。
※ なお、当事務所では相続に必要な戸籍謄本等の請求のみの事務も承っており
ます。 費用は謄本料込みで52,500円(消費税込)です。
・ 遺産相続手続きに関する一切の事務を行います。
遺言公正証書に基づく遺言執行の代行や相続手続きに必要な事務を行います。 例え
ば、固定資産税評価証明書の請求、不動産登記簿謄本の請求、準確定申告、生命保険
金の請求、国民健康保険・年金関係の届出、葬祭料の請求或いは葬儀収支一覧表の作
成、株式の名義変更、さらには不動産の売却・自筆証書遺言検認・不在者財産管理人選
任などのサポートも致します。
役所関係の事務は、請求や申請が前提になっていることが多く、何もしないでいると受け
られる給付も受けられません。 ですから、そおいう面の情報もすべて提供してサポート
致します。
登記申請、相続税の申告、不動産の鑑定を行う場合には、それぞれ司法書士、税
理士、不動産鑑定士への依頼を取り次ぎ致します。 遺言執行者や不在者財産管理人にも
就任致します。
要するに、相続問題の総合窓口として、当事務所で全てが済ませられるようワンストップ
サービスを目差しているのです。
・ 報酬はかなり廉価で算定方法も透明です。
信託銀行でも同じような業務を行っていますが100万円が報酬の最低額のようです。
つまり、当事務所で50万円で済む場合でも100万円掛かるのです。
当事務所の手続き報酬は相続財産×1.3% です。 そして、不動産の評価は固定
資産税評価額で他は取引価格で行います。 なお、住宅ローン等の債務は相続財産
に含みません。
当事務所では遺言書作成の立会いも行っておりますので併せて宜しくお願い申し上
げます。
行政書士 田中 明事務所
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