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      さらっと遺産相続 〜 遺産分割協議・遺言執行
 
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              相続登記と遺贈登記
                  〜必要な書類や登録免許税の違い
  
  遺言により遺言者がその財産を、死後に贈与することを遺贈といい、遺言がない場合
 又はあっても遺言に依らずに法定相続人が被相続人の財産を承継するのが相続です。

  
以前、 遺言で受遺者が相続人の場合に「相続させる」と記載することがありましたが、その主な
 理由は相続登記の登録免許税が遺贈登記のそれに比べ1/5で済む為でした。   しかし、今では
 相続人への遺贈は相続登記と同じ税率で取扱われますので、わざわざ「相続させる」とする意義は
 失われています。 

                           

<遺贈登記>・・・遺言書に「・・遺贈する」「贈与する」「与える」「譲る」「あげる」などと
           ある場合。
    ※ 遺言書に「・・相続させる」とある場合は → 相続登記になります。
     農地の特定遺贈の場合は知事の許可がいるが、相続又は包括遺贈なら知事の許可は
       要らない。

 1 登録免許税   固定資産税評価額に対して  2%  
   ( 特例措置 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の受理に限り  1% ) 
   注意!  なお、相続人に遺贈する場合は、登録免許税が相続登記と同じになります。
 2 登記申請人  受遺者と遺言執行者との共同申請
      ※ 遺言執行者が指定されていない場合 →法定相続人全員と受遺者の共同申請
 3 必要な戸籍謄本等の添付書類
    被相続人  死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本、住民票の除票又は
             戸籍附票、及び固定資産税評価証明書
    受遺者   戸籍謄本、住民票、遺言書、登記済証(権利証)
    遺言執行者   印鑑証明書 
       ※ 遺言執行者が指定されていない場合 →法定相続人全員の印鑑証明書


<相続登記>
 A  遺言書に「・・相続させる」とある場合
  1 登録免許税   固定資産税評価額に対して  0.4%  
     ( 特例措置 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の受理に限り  0.2% )
  2 登記申請人  相続人が単独で申請 → 代理人への委任状は、相続人1人の認印で可。
  3 必要な戸籍謄本等の添付書類
     被相続人  死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
             住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書
     受遺者    戸籍謄本、住民票、遺言書
  
 B  遺産分割協議が不成立となり、法定相続分で登記する場合
  1 登録免許税   固定資産税評価額に対して  0.4%  
    ( 特例措置 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の受理に限り 0.2% )
  2 登記申請人  相続人が単独で申請出来る
              → 代理人への委任状は、相続人1人の認印で可。

  3 必要な戸籍謄本等の添付書類
     被相続人  12歳から死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
            住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書
     相続人  全員の戸籍謄本、全員の住民票

  C 遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で登記する場合
   1 登録免許税   固定資産評価額に対して  0.4%  
    ( 特例措置 平成15年4月1日〜平成18年3月31日の受理に限り 0.2% )
   2 登記申請人  相続人が単独で申請出来る
             → 代理人への委任状は、相続人1人の認印で可。
   3 必要な戸籍謄本等の添付書類
     被相続人 12歳から死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
             住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書
     相続人 全員の戸籍謄本、全員の印鑑証明書、全員の印鑑のある
          遺産分割協議書

              ※ 住民票については、不動産を取得する相続人のみ。
                           

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