| 行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
かしこいビザ(査証)の取り方
〜在留資格認定証明書、就労ビザ、資格外活動、申請取次行政書士〜
外国へ旅行や仕事で行くのに、パスポート(旅券)が要ることは誰でも知っています。
しかし、旅券だけでは3ケ月〜6ケ月しか外国に滞在出来ません。 3ケ月以上滞在
して仕事もするという場合に、ビザ(査証)が必要になります。
ビザとは入国を希望する国の政府が旅券に押す査証印のことです。 ビザが
あれば入国手続きは円滑に出来、滞在期間は1年から3年に延び、更新によりさら
に長期在留が可能になります。
さて、外国人が日本に長期在留を希望する場合、日本の在外公館(大使館、領事
館)に査証を申請します。 昔は、発給まで大変時間が掛かっていました。
そこで
今は在留資格認定証明書を先に取得することで時間の短縮が図られています。
在留資格認定証明書は日本国内の関係団体や行政書士に依頼して取得します。
これを送って貰って添付して査証申請すると、ビザは短期間で発行されます。
ビザには在留資格制度といって27種類の在留資格があり、資格により就労
出来るものと出来ないものがあり、また法務省令の上陸審査基準が適用され
るものとされないものがあります。
従って、この在留資格に適合する書類を提出する必要があり、書類の内容が一定
の要件を満たしていることがビザ発給の条件になっています。 また、在留資格は
日本に入国後に変更することも出来ます。
日本に長期在留を希望する外国人は、どの在留資格が一番いいのかを見極めて、
在留資格に適った書類を準備することが求められているのです。
在留資格Q&A <外国人の上陸手続の流れ>
・在留資格認定証明書って [本国での準備]
どうやって取るの? 日本の在外公館で旅券を取得し、
・在留資格にはどんなのがあるの? 長期滞在希望者は旅券に査証受ける。
就労が出来るもの・・・教授、報道、投資・経営、興行他
就労が出来ないもの・・・短期滞在、留学、就学他 ※ 査証相互免除の場合や再入国許可のある者、
就労は個々の許可内容によるもの・・・特定活動 難民旅行証明書を所持する者は査証が要りません。
活動に制限のないもの・・・永住者、日本人の配偶者等他
・強制退去って何
・査証相互免除国って何? ↓
・就労資格証明書って何? [到着した日本の空港や港]
・身元保証人の責任の範囲は? 入国審査官に上陸申請をする。
↓
・外国人登録って何? 上陸許可の証印(在留資格の取得)を旅券にもらう。
・資格外活動って何? ※ 船舶・航空機の乗員や乗客一時的に上陸する場合は、
・申請取次制度って何? 特例的手続きがあり、査証も要りません。
↓
日本へ上陸
[今すぐ使えるリンク]
郵便番号の検索 郵便料金 登記事項証明書申請書 法務省行政手続一覧、書式 法務省民事局
神奈川県行政書士会所属 登録番号第02094219号
法務大臣承認申請取次行政書士
行政書士田中 明事務所
[事務所兼自宅]
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
(地区の通称を、コモンシティ浦賀といいます)
電話・FAX 046-843-6976
内容証明郵便でブレイク!


このホームページの著作権は、田中 明事務所
に帰属します。無断転載・無断コピーを禁止します。
Copyright (C)2003 Tanaka Akira gimusyo. All Rights Reserved.
リンクはフリーです。
<無料>検索エンジン一括登録代行